薬液注入工事に係る施工管理について
建設省技調発第110号の1 平成2年4月24日
建設大臣官房技術調査室長から各地方建設局企画部長あて
最近、一部の薬液注入工事において、手抜きによる不正行為の問題が生じているので、薬液注入工事に係る所管工事の執行にあたつては、下記の事項に留意し、適正な施工管理が行われるよう一層請負者を指導されたい。
記
1.薬液注入量を正確に把握するため、薬液注入材料の入荷時における数量、品質に関する書類をその都度確認する等材料の検収等が的確に行われるよう措置を講ずること。
2.薬液注入施工時における手抜きによる不正行為を防止するため、注入量−注入圧のチャート紙、写真等の管理を一層厳格に行うこと。
建設省官技発第160 号 昭和49年7月10日
建設事務次官から(別紙)あて
薬液注入工法による建設省所管の建設工事の施工については、先に昭和49年5月2日付け建設省官技発第102
号をもつて指示したところであるが、今般、その取扱いについて、別添のとおり薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針を定めたので、下記事項に留意し、その取扱いについて遺憾なきを期せられたい。
記
1 この暫定指針は、今後新たに着手する薬液注入工法による建設省所管の建設工事に適用するものであること。
2 この暫定指針は、現段階においては、薬液の地中での性質が必ずしも明らかでないものがあることにかんがみ、安全性重視の観点に立つて、その性質が明確になるまでの間、薬液の種類を限定することとしたが、今後研究の進展に伴い、その見直しを行うものであること。
3 現在、薬液の注入を一時中止している工事の再開については、次の各号に定めるところによること。
(1) 周辺の井戸水に関し、別表1に掲げる検査項目について、同表の検査方法により、検査を行い、その測定値が同表に掲げる水質基準に適合しているか否かを確認すること。この場合において、同基準に適合していないものがあるときは、簡易水道の敷設等飲料水の確保に関し代替措置を講ずること。
(2) 再開工事において使用する薬液は、水ガラス系の薬液で劇物又は弗素化合物を含まないものに限るものとすること。
(3) 再開工事の施工については別添暫定指針第3章の、また、同工事の施工に伴う地下水等の水質の監視については同第4章の例によること。
(4) この暫定指針でその使用を認められていない薬液を注入した地盤を掘削することとなる場合においては、次によること。
(ロ)地下水等の水質の監視については、別表1に定める検査項目、検査方法及び水質基準により行うこと。この場合において、採水回数は、薬液注入完了後1年間、1月に2回以上行うものとする。
(ハ)排出水の処理にあたつては、別表2の基準に適合するように行うこと。
4 なお、この暫定指針においては、工事施工中緊急事態が発生し、応急措置として、行うものについては適用除外とすることとしたが、この通知の趣旨にかんがみ安全性の確保に努め、特に地下水等の水質の事後の監視については、上記3の(4) に準じて厳重に行うこと。
薬液の種類 |
検査項目 |
検査方法 |
水質基準 |
備考 |
水ガラス系 |
水素イオン濃度 | 水質基準に関する省令(昭和 41年厚生省令第11号。以下「厚生省令」という。)又は日本 工業規格K0102の8に定める方法 | pH値8.6以下であること。 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 厚生省令に定める方法 | 10ppm以下であること。 | 薬液成分として有機物を含むものに限る。 | |
弗素 |
厚生省令に定める方法 | 0.8ppm以下であること。 | 薬液成分として弗素化合物を含むものに限る。 | |
尿素系 |
ホルムアルデヒド | 日本薬学会協定衛生試験法 のうち保存料試験法の17. b−1による方法 | 検出されないこと。 | |
アクリル アミド系 |
アクリル アミド | ガスクロマトグラフ法(試料を10倍に濃縮し、炎イオン化 検出器を用いて測定するものに限る。) | 検出されないこと。 | |
リグニン系 |
6価クロム | 厚生省令に定める方法 | 0.05ppm以下であること。 |
定量限界は、次のとおりである。
ホルムアルデヒド 0.5ppm
アクリルアミド 0.1ppm
薬液の種類 |
検査項目 |
検査方法 |
水質基準 |
備考 |
水ガラス系 |
水素イオン濃度 | 日本工業規格K0102の8に定める方法 | 排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号。以下「総理府令」という。) | |
生物科学的酸素要求量 又は科学的酸素要求量 | 日本工業規格K0102の16又は13に定める方法 | 総理府令に定める一般基準に適合すること。 | 薬液成分として有機物を含むものに限る。 | |
弗素 | 日本工業規格K0102の28に定める方法 | 総理府令に定める一般基準に適合すること。 | 薬液成分として弗素化合物を含むものに限る。 | |
尿素系 |
水素イオン濃度 | 日本工業規格K0102の8に定める方法 | 総理府令に定める一般基準に適合すること。 | |
ホルムアルデヒド | 日本薬学会協定衛生試験法のうち保存料試験法の17.b−1による方法又は日本工業規格K0102の21に定める方法 | 5ppm以下であること。 | ||
アクリルアミド系 | アクリルアミド | ガスクロマトグラフ法(炎イオン化検出器を用い測定するものに限る。) | 1ppm以下であること。 | |
リグニン系 |
6価クロム | 日本工業規格K0102の51.2.1に定める方法 | 総理府令に定める一般基準に適合すること。 |
薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針
目次
1−3 用語の定義
2−3 使用できる薬液
3−3 注入にあたつての措置
3−4 労働災害の発生の防止
3−5 薬液の保管
3−6 排出水等の処理
3−7 残土及び残材の処分方法
ただし、工事施工中緊急事態が発生し、応急措置として行うものについては、適用しない。
(1) 薬液注入工法
イ けい酸ナトリウム
ロ リグニン又はその誘導体
ハ ポリイソシアネート
ニ 尿素・ホルムアルデヒド初期縮合物
ホ アクリルアミド
(イ)原則として、施工面積 1
(ハ)(イ)、又は(ロ)によりボーリングを行つた各地点の間は、必要に応じサウンディング等によつて補足調査を行い、その間の変化をは握するように努めなければならない。
(ニ)(イ)から(ハ)までにかかわらず、岩盤については、別途必要な調査を行うものとする。
(イ)井戸の位置、深さ、構造、使用目的及び使用状況
(ロ)河川、湖沼、海域等の公共用水域及び飲用のための貯水池並びに養魚施設(以下「公共用水域等」という。)の位置、深さ、形状、構造、利用目的及び利用状況
(2) 薬液の注入作業中は注入圧力と注入量を常時監視し、異常な変化を生じた場合は、直ちに注入を中止し、その原因を調査して、適切な措置を講じなければならない。
(3) 地下埋設物に近接して薬液の注入を行う場合においては、当該地下埋設物に沿つて薬液が流出する事態を防止するよう必要な措置を講じなければならない。
(2)(1) の排出水の排出に伴い排水施設に発生した泥土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の定めるところに従い、適切に処分しなければならない。
(1) 薬液を注入した地盤から発生する掘削残土の処分にあたつては、地下水及び公共用水域等を汚染することのないよう必要な措置を講じなければならない。
(2)
残材の処理にあたつては、人の健康被害が発生することのないよう措置しなければならない。
第4章 地下水等の水質の監視
(2) 水質の監視は、4−2に掲げる地点で採水し、別表−1に掲げる検査項目について同表に掲げる検査方法により検査を行い、その測定値が同表に掲げる水質基準に適合しているか否かを判定することにより行うものとする。
(3)(2) の検査は、公的機関又はこれと同等の能力及び信用を有する機関において行うものとする。
(1) 地下水については、薬液注入箇所及びその周辺の地域の地形及び地盤の状況、地下水の流向等に応じ、監視の目的を達成するため必要な箇所について選定するものとする。この場合において、注入箇所からおおむね10メートル以内に少なくとも数箇所の採水地点を設けなければならない。
(1) 工事着手前 1回
(2) 工 事 中 毎日1回以上
(3) 工事終了後
(ロ)2週間経過後半年を経過するまでの間にあつては、月2回以上
薬液の種類 |
検査項目 |
検査方法 |
水質基準 | |
水 ガ ラ ス 系 |
有機物を含まないもの | 水素イオン濃度 | 水質基準に関する省令(昭和41年厚生省令第11号。以下「厚生省令」という。)又は日本工業規格K0102の8に定める方法 | pH値 8.6以下(工事直前の測定値が8.6を超えるときは、当該測定値以下)であること。 |
有機物を含むもの | 水素イオン濃度 |
同上 |
同上 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 厚生省令に定める方法 | 10ppm以下(工事直前の測定値が10ppmを超えるときは、当該測定値以下)であること。 |
薬液の種類 |
検査項目 |
検査方法 |
排水基準 | |
水 ガ ラ ス 系 |
有機物を含まないもの | 水素イオン濃度 | 日本工業規格K0102の8に定める方法 | 排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)に定める一般基準に適合すること。 |
有機物を含むもの | 水素イオン濃度 |
同上 |
同上 | |
生物化学的酸素要求量 又は化学的酸素要求量 | 日本工業規格K0102の16又は13に定める方法 | 排水基準を定める総理府令に定める一般基準に適合すること。 |
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